住宅手当を支給している企業は数多くあります。
支給される従業員から見ると現金支給なので、最もうれしい福利厚生と言えるでしょう。
首都圏では、平均して給料の35%が家賃に消えていくと言われています。
そういう意味では住宅手当はダイレクトに社員の満足度を上げる有効な福利厚生であることは間違いありません。
しかし、支給する企業側から見るとどうでしょうか。
当然負担は大きいのですが、実際は支給額以上に企業は負担することになります。
どういうことでしょうか。
それは住宅手当は「給与」として計算されるからです。
仮に30万円の給料で3万円の住宅手当を支給したとすると、33万円の給料を支給したことになるのです。
給料の額に応じて社会保険料は算出されますので、33万円を基にして社会保険料が算出されます。
純粋に3万円負担が増えるわけではなく、それ以上の負担がかかるのです。
支給される従業員からみたらどうでしょうか。
同様の理由で本人負担の社会保険料が上がり、さらに所得税も上がります。
実際は3万円の恩恵をそのまま受け取る訳ではないのです。
ざっくり計算してみましょう。
30万円の基礎額から算出すると企業・従業員の厚生年金保険料は各々27,273円ずつとなります。
33万円の場合は29,091円にあがります。
所得税も8,420円から10,870円にあがります。
支給する企業から見ると、支給額以上の負担が必要となり、
従業員から見ると支給額以下しか受け取れません。
そのような税法上の仕組みだからしょうがないと思うのが普通かと思います。
しかし、この問題を解決する方法があるのです。
その解決方法とは「借り上げ社宅」です。
最近、導入している企業が増えてきている有効な施策です。
昔の社宅のイメージは、既に会社が借りている物件、あるいは所有している物件に従業員が住むというものでした。
従業員は物件を選べず、仮に退職してしまった場合は誰も住んでいなくても家賃が発生するというリスクもありました。
社宅というとこういうイメージを持っている方が多いのではないでしょうか。
借上げ社宅は違います。
まず物件は本人が自分で選びます。(もちろん会社の規定にあった物件になりますが…)
そして賃貸契約は会社が法人として結びます。
仮にその社員が退職した場合は、賃貸契約も終了です。
契約者は会社なので、当然家賃は会社が支払います。
本人負担の家賃分は社宅費という名目で給与から天引きします。
この仕組みを先ほどの家賃補助に代えてみると、問題は解決します。
先ほどの例で説明します。
給料30万円の従業員が家賃10万円の借り上げ社宅に入居したとします。
当然、毎月の10万円の家賃は会社が支払います。
家賃補助と同様に会社が負担する家賃を3万円とすると、本人が支払う分は7万円です。
この7万円は社宅費として給与から天引きされ、残りが支給されます。
給料は30万円のままですから保険料は27,273円で済みます。
企業側も家賃は支払いますが、本人から7万円徴収するので、実質負担額は3万円です。
つまり家賃補助に比べて、社会保険料、所得税も安く済むので、企業側の負担は軽く従業員も多くの金額を受け取れるのです。
一度検討する価値はある有効な福利厚生の施策かと思います。
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